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  児童扶養手当の現況届・特別児童扶養手当の所得状況届はお早めに
児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に現況届(特別児童扶養手当は所得状況届)を提出していただく必要があります。受給資格者には通知書を送りますので、児童扶養手当の現況届は8月1日~31日、特別児童扶養手当の所得状況届は8月11日~9月10日(いずれも土・日曜日を除く)、午前9時~午後5時30 分までに、通知書に記載の場所へ提出してください。
※期間内に提出のないときは、受給できなくなる場合がありますのでご注意下さい。
◎児童扶養手当とは
母の婚姻の解消などで、父と生計をともにできない児童や、父が重度の障がいの状態にある児童などが監護される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。
対象となるのは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童です。
◎特別児童扶養手当とは
中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって養育している人に対し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給されます。所得の状況により支給できない場合があります。
※いずれの手当も、新規の申請を随時受け付けしています。
<お問い合わせ>
子育て支援課(内線203、207)
 
  児童養育給付金(旧父子家庭等給付金)
両親がおらず、8月1日現在引き続き本市に1年以上居住し、住民登録または外国人登録している児童に児童養育給付金が支給されます(児童=18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)。ただし、申請者は同居している保護者に限ります。なお、この事業の実施に伴い、20年度の父子家庭給付金の支給はありません。
該当する人は8月3日(月)~31日(月)(土・日曜日を除く)までに子育て支援課(2解20番窓口)または、金剛連絡所へ申請してください。なお、子育て支援課では8月15日(土)と30日(日)も午前9時から午後5時30分まで受付を行います。
◎支給対象児童
・父母が死亡した児童
・父母が婚姻を解消した父母のいない児童
・父母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父母の生死が明らかでない児童
◎給付金額
1人年額2万円
◎支払方法 
10月下旬に指定の口座へ振り込みます
◎申請に必要なもの
印鑑、金融機関・口座番号の確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
※ゆうちょ銀行(郵便局)への振込も可能です。ただし、振込用の「店名」「口座番号」等が必要です。番号をお持ちでない場合の取得手続きについては、ゆうちょ銀行にお問い合わせください。
◎お問い合わせ
子育て支援課(内線204)