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| 児童手当の現況届の届け出を |
| 児童手当を受給している人に、6月初めに現況届の案内を送付しますので、6月末日までに、子育て支援課または金剛連絡所へ届け出てください。 これは、所得や児童の監護状況などにより、引き続き受給できるかどうかを確認する大切な届けです。なお、提出時には印鑑と次の添付書類を持参してください。 ※届け出は郵送でもかまいません。 ●事業所に勤務し、被用者年金(厚生年金など)に加入している人 =受給者の健康保険証の写しなど ●児童と別居している人=その児童の世帯全員の住民票(続柄の記載されているもの)と別居監護申立書 ●今年1月2日以降に転入された人=1月1日に住民登録されていた市区町村発行の20年度所得証明書(児童手当用) ※期限内に現況届の届け出のない場合は、受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。 |
| 児童手当の申請はお早めに |
| 申請者の所得金額や所得制限額は、毎年変わる可能性があります。そのため、今まで申請していなかった人や申請したが所得金額が所得制限額を超えていたため却下となった人、昨年度の現況届時に所得制限を超えたため消滅となった人でも、手続きをされると受給できる場合があります。児童手当は申請の翌月分からの認定となるため、受給できる可能性のある人はお問い合わせのうえ、お早めに申請してください。なお、公務員の人は勤務先で手続きをしてください。 <支 払> 2月、6月、10月の5日付けで、前月の4ヶ月分の児童手当(特例給付を含む)が振り込まれますので、受給されている人は口座への入金を確認してください。 <支給月額(児童1人あたり)> 3歳未満の児童は一律1万円、3歳以上の児童1人目および2人目の児童は5000円、3人目以降は1万円。なお、住所、受給者、児童数などに変更があった場合は、必ず届け出てください。 また、受給者がサラリーマンで厚生年金などに加入しているとき、退職や転職をされると受給資格がなくなり、後日返還金が生じることがありますので、引き続き受給できるかどうかを必ずお問い合わせください。 <お問い合わせ> 子育て支援課(内線205、207) |