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  国民健康保険料の減免措置
災害・失業・倒産など特別な事情により、国民健康保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料を減免できる場合があります。 減免措置の内容は災害や水害により財産の損害が生じた場合、失職又は事業の休廃、疾病等による所得の激減などで、減免割合は状況に応じて設定されています。
◆手続きの流れ
 1.減免を希望するときは、まず当課にご相談いただいた後、申請書を提出します。
 2.申請書に基づき担当課で、書面審査及び必要に応じて実態調査をします。
 3.審査結果を通知します。
※減免にはそれぞれ細かな基準が設けられており、上記に該当した場合でも所得などにより、減免にならない場合があります。詳しくは保険年金課保険料係までご相談ください。
<お問い合わせ>
保険年金課(内線151、155)
 
  前年分所得の簡易申告にご協力を
7月に決定する1年間の国民健康保険料は、被保険者から申告していただいた前年中の所得に基づいて算出されます。
税務署や市役所へ税の申告をされていない人や会社などから源泉徴収票が提出されていない人については、所得の内容が確認できません。これらの皆さんには、5月中旬に国民健康保険料に関する申告書(簡易申告書)が送付されますので、期限までに必ず提出していただくことが必要です。
また、学生や病気で収入のなかった人、年金で生活している人も簡易申告が必要です。
<お問い合わせ>
保険年金課(内線151、155)
 
  4~6月分の保険料は仮決定で
国民健康保険料は、前年1月~12月の所得金額を基に決定しますが、4月1日現在ではその所得が把握できていないため4~6月分は前々年中の所得金額を基に仮決定しています。
納付書は4月初旬に送付しますので、取扱金融機、または市役所で納付してください(4月中旬を過ぎても納付書が届かない場合はお問い合わせください)。 
なお、年間保険料は7月1日の本決定で確定し、仮決定額を差し引いた額を7月~翌年3月の9納期で納めていただくことになります。
保険料の本決定をするには世帯の所得状況を正確に把握する必要があります。所得申告をしていないと、法定軽減基準に該当する世帯であってもその判断ができず、保険料が軽減されませんので必ず所得申告をしてください。
○仮決定期間の変更について 
 保険料は普通徴収(納付書払いや口座振替)で徴収していますが、平成20年10月から国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の年金受給世帯は、特別徴収(年金からの天引き)になっています(一部の人を除きます)。それに伴い、保険料額を毎年7月31日までに年金保険者(社会保険庁など)へ通知する必要があります。このため、20年度より、本決定期日を7月1日とし、仮決定期間が4~6月の3か月に変更されています。
<お問い合わせ>
保険年金課(内線151、155)
 
  出産育児一時金の支給
被保険者が出産したとき、出産育児一時金として1児につき42万円を支給します。(産科医療保証制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は39万円となります。)また、出産に要する費用について資金の調達が困難である場合は、出産される1ヵ月前から、市役所の窓口にて必要な届出を行っていただくことにより、出産にかかった費用を、出産時に支給する出産育児一時金の中から(42万円を限度に)皆様にかわって、富田林市国民健康保険が直接、医療機関等にお支払いする「出産育児一時金受領委任払制度」とか「出産費資金貸付制度」があります。
<お問い合わせ>
保険年金課(内線150)
 
  入院時は「限度額適用認定証」の申請をしてください
国民健康保険にご加入で70歳未満の人が入院される場合は、「限度額適用認定証」(白色)を医療機関に提示することで、窓口での医療費の支払いが、自己負担限度額までとなります。
現在入院されている人、または入院を予定されている人は、交付申請をしてください。すでに「限度額適用認定証」をお持ちの人も、有効期限が毎年7月末になっていますので更新が必要です。
なお、市民税非課税世帯に属する人は、食事代の一部負担(標準負担額)が減額されますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(白色)を交付します。
また、70歳以上75歳未満の市民税非課税世帯に属する人で、現在入院されている人、または入院を予定されている人も、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(ピンク色)が交付(更新)されますので、申請をしてください。入院時の窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、食事代の一部負担(標準負担額)が減額されます。
※保険料を滞納されている場合は、この制度の適用が受けられないことがあります。
※一部調整できない費用については、従来通り約3か月後の償還払いとなります。
※外来・調剤などについては、「限度額適用認定証」の適用対象外となります。
 また、委任払制度を利用できる場合がありますので、ご相談ください。
<申請に必要なもの>
・国民健康保険証 
・入院時の領収書(前年8月以降入院日数が90日を越えている人) 
・本年1月2日以後に本市に転入した人は、前住所地の市町村が発行する本年度の世帯全員の市府民税証明書
・高齢受給者証(70歳以上75歳未満の人)
<申請の手続き>
8月1日~、保険年金課または金剛連絡所へ
※本年度の市府民税の申告(世帯全員分)がまだの人は、事前に申告を済ませておいてください。
<お問い合わせ>
保険年金課(内線150、188)
 
  高額医療の支給
国保世帯の中で医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額医療費として支給されます。
(注 意)
・保険料を滞納されている場合はこの制度の適用が受けられないこともあります。
・一部調整できない費用については、約3ヶ月後の償還払いとなります。
・外来・調剤につきましては「限度額適用認定証」の適用対象外となりますので、委任払制度をご利用ください。
<お問い合わせ>
保険年金課(内線150)
 
  葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭費として40,000円を支給します。
<お問い合わせ>
保険年金課(内線150)