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  若年者納付猶予制度
30歳未満の人(学生は除く)で、経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な人は、本人および配偶者の所得が一定額〔(扶養親族などの数+1)×35万円+22万円〕以下であれば、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。
同制度は、本人と配偶者の所得で審査を実施するため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居していても所得基準以下であれば適用されます。
*この制度の実施には平成27年6月までの期限がついています。

①承認を受けた期間は、年金を受けるための必要な受給資格期間には算入されますが、将来受給する老齢基礎年金の年金額には反映されません。
②猶予期間中の障がいや死亡といった不慮の事態になった場合、受給資格があれば障がい基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
③承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後払いできます(追納)。
なお、2年を過ぎて後払いする場合は、当時の保険料に経過した期間に応じて一定の額が加算されます。

<申請に必要なもの>
年金手帳、印鑑
<お問い合わせ>
保険年金課(内線153)
 
  若者自立のための無料相談会
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<開催会場>
富田林市役所、河内長野市役所、大阪狭山市役所、いずれも午後1時〜5時
<対象者>
ニートやひきこもり、働く自信がないなどの理由で悩みを抱え、仕事に就けずにいる若者やその保護者、家族(保護者、家族のみの相談も可)
<参加費>
無 料
<お申し込み>
事前に学校法人神須学園総合若者自立塾室生館〔0745-92-5566〕へ