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  固定資産税・都市計画税の減免
次のすべての要件に該当している場合は、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
減免を受けるには6月末日までに申請が必要で、減免率は2分の1です。
①納税義務者が今年1月1日現在、65歳以上の人、特別障がい者、寡婦、寡夫のいずれかであること
②納税義務者および当該納税義務者と生計を一にする人全員が、個人の住民税均等割非課税の限度額以下の所得であること
③所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延べ床面積が70平方m以下であること
④固定資産税・都市計画税の年税額(土地・家屋の合計)が5万円以下であること
<お問い合わせ>
課税課(内線113~116)
 
  バリアフリー改修に伴う住宅の固定資産税の減額制度
19年1月1日に現存する住宅で、19年4月1日から22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金などを除く自己負担が30万円以上のもの)をした住宅の100平方㍍までの部分を対象に、翌年度の固定資産税額の3分の1を減額します。
次の要件に当てはまる場合は、改修後3か月以内に申告してください。

<居住者の要件>
申告時に次のいずれかの人が居住していること
◆65歳以上の人(工事完了日の翌年1月1日現在)
◆要介護認定または要支援認定を受けた人
◆障がいのある人

<対象となるバリアフリー改修工事の内容>
 ①廊下・出入口の拡幅
 ②階段のこう配の緩和
 ③浴室の改良
 ④トイレの改良
 ⑤手すりの取り付け
 ⑥床の段差の解消
 ⑦引き戸への取り替え
 ⑧床表面の滑り止め化

<申告に必要な書類>
 ①バリアフリー改修住宅申告書
 ②申告者(納税義務者)の住民票の写し
 ③居住者の要件を満たすことを証明するもの
  (住民票の写し、介護保険証、障がい者手帳など)
 ④改修工事明細書、改修箇所の図面および写真(改修前、改修後)
  ※建築士などによる証明でも可。
 ④改修工事費の領収書
 ⑤補助金などを受けた場合はその金額が分かる書類(交付決定書)

<減額の適用について>
 ①都市計画税は減額されません
 ②新築住宅特例(新築軽減)、耐震改修特例との同時適用はできません
 ③1戸につき、特例適用は1回限りです
 ④賃貸住宅は対象となりませんが、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は
  対象となります
 ⑤店舗付住宅は居住用部分の床面積が2分の1以上のときには適用されます

<お問い合わせ>
課税課(内線113~115)
※他にも、省エネシステム導入や耐震改修など減額制度をあります。
 ご確認下さい。
 
  税の納付が困難な方へ
納期までの納付が困難であると思われる方は、市役所「納税課」に一度ご相談下さい。(例えば、分納等できる場合もあります。)
詳細は、本市ホームページ(課税課)に掲載しています。
http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/public/section/zeimu/index.html
<お問い合わせ>
納税課(内線121)