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| 固定資産税・都市計画税の減免 |
| 次のすべての要件に該当している場合は、固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。 減免を受けるには6月末日までに申請が必要で、減免率は2分の1です。 ①納税義務者が今年1月1日現在、65歳以上の人、特別障がい者、寡婦、寡夫のいずれかであること ②納税義務者および当該納税義務者と生計を一にする人全員が、個人の住民税均等割非課税の限度額以下の所得であること ③所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延べ床面積が70平方m以下であること ④固定資産税・都市計画税の年税額(土地・家屋の合計)が5万円以下であること <お問い合わせ> 課税課(内線113~116) |
| バリアフリー改修に伴う住宅の固定資産税の減額制度 |
| 19年1月1日に現存する住宅で、19年4月1日から22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金などを除く自己負担が30万円以上のもの)をした住宅の100平方㍍までの部分を対象に、翌年度の固定資産税額の3分の1を減額します。 次の要件に当てはまる場合は、改修後3か月以内に申告してください。 <居住者の要件> 申告時に次のいずれかの人が居住していること ◆65歳以上の人(工事完了日の翌年1月1日現在) ◆要介護認定または要支援認定を受けた人 ◆障がいのある人 <対象となるバリアフリー改修工事の内容> ①廊下・出入口の拡幅 ②階段のこう配の緩和 ③浴室の改良 ④トイレの改良 ⑤手すりの取り付け ⑥床の段差の解消 ⑦引き戸への取り替え ⑧床表面の滑り止め化 <申告に必要な書類> ①バリアフリー改修住宅申告書 ②申告者(納税義務者)の住民票の写し ③居住者の要件を満たすことを証明するもの (住民票の写し、介護保険証、障がい者手帳など) ④改修工事明細書、改修箇所の図面および写真(改修前、改修後) ※建築士などによる証明でも可。 ④改修工事費の領収書 ⑤補助金などを受けた場合はその金額が分かる書類(交付決定書) <減額の適用について> ①都市計画税は減額されません ②新築住宅特例(新築軽減)、耐震改修特例との同時適用はできません ③1戸につき、特例適用は1回限りです ④賃貸住宅は対象となりませんが、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は 対象となります ⑤店舗付住宅は居住用部分の床面積が2分の1以上のときには適用されます <お問い合わせ> 課税課(内線113~115) ※他にも、省エネシステム導入や耐震改修など減額制度をあります。 ご確認下さい。 |
| 税の納付が困難な方へ |
| 納期までの納付が困難であると思われる方は、市役所「納税課」に一度ご相談下さい。(例えば、分納等できる場合もあります。) 詳細は、本市ホームページ(課税課)に掲載しています。 http://www.city.tondabayashi.osaka.jp/public/section/zeimu/index.html <お問い合わせ> 納税課(内線121) |